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成年後見人の権限と義務名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 成年後見制度について 2014.5.31 

成年後見人の権限

財産管理権と代理権(民法859条)

財産の保存行為(家屋の修繕など財産の現在の価値を維持する行為)と管理行為(財産の性質を変えない範囲での利用改良行為)を本人に代わって行うことができる権限のことをいいます。ただし、成年後見人と本人とが遺産分割協議をする場合はお互いの利益が相反することになるので特別代理人の選任の申し立てをする必要があったり、本人の居住環境が失われるような住居用不動産などの売却・賃貸借契約の解除などを行うには、家庭裁判所の許可が必要ですし、後見監督人が付されている場合に民法13条各号に定められている行為をするには、後見監督人の同意がいるなど、処分行為をする場合には、その権限には様々な制限があることに注意が必要です。

本人が行った法律行為についての取消権及び追認権(民法9条、122条)

取消権を行使すると、詐欺や強迫を受けた場合でなくても、日常生活に関することを除き、本人が行った法律行為の効果を、初めからなかったことにすることができます。取消権は本人も行使することができます。 取り消しができる期間は、クーリングオフのような契約書面を受領した日から8日以内などと短期間ではなく、追認をすることができるとき(本人の判断能力が回復し、自分のした行為を認識して、取り消さないという意思表示ができるようになったとき)から5年間、行為の時から20年間と長期間にわたります。

成年後見人の義務

善良な管理者の注意義務

自己の財産に対する注意義務よりも重い後見人として高度な財産管理に対する注意義務が課され(民法869条、644条)、これを怠ると不法行為による損害賠償責任(民法709条)を負うことがあります。

意思尊重義務と身上配慮義務

本人の身上監護、財産管理に関する事務のいずれを行うにあたっても、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民法858条)。

見守り義務

成年後見人は、定期・不定期に訪問・電話連絡等を通じて本人の状況把握に努める必要があります。

自己執行義務

成年後見人は、その職務を遂行するにあたり、その事務を自ら処理する必要があります。


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