相続名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所
相続の基礎知識
下記画像をクリックすると「相続の基礎知識」についての説明用ビデオが始まります。
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相続手続きについて
遺言書や家庭裁判所から遺言執行者として指定、または相続人全員から相続手続きの補助又は代理人として委任を受けた場合、相続調査を行い、相続手続きを行います。
相続調査
1.相続人の調査
・亡くなった方の相続人を戸籍により調査し、連絡を取る手続をします。
・前妻(前夫)の子供も相続人となります。疎遠になっている兄弟や甥・姪が相続人となる場合があります。
⇒成果物として、『相続関係図』を作成いたします。
2.相続財産の調査
・亡くなった方の財産がどこに、どれだけあるか調査をします。
・銀行口座、有価証券、不動産、生命保険、貸金庫、宝飾類、借金等
⇒成果物として、『財産目録』を作成いたします。
相続手続き
1.遺産分割協議
・相続財産と相続人が確定したら、相続人全員の協議により、具体的に相続人のうちのだれがどの財産を相続するのかを協議します。
・協議の結果を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。手続の際に印鑑証明書が必要となります。
・相続人間で遺産分割方法が決定できない場合、裁判で定める方法もありますが、費用や時間がかかるので、それは最後の手段とすることをお勧めいたします。
⇒成果物として、『遺産分割協議書』を作成いたします。
2.相続の各手続き
・相続人、受遺者へ遺言執行者(相続手続きの補助・代理人)として就任した旨の通知をします。
・『財産目録』・『相続関係図』を作成し、相続人・包括受遺者へ交付します。
・受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確認します。
・遺言による認知があった場合、市区町村役場に戸籍の届出をします。
・相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをします。
・遺言、遺産分割協議の内容に従って、預貯金・投資信託・株式・自動車・電気・水道・ガス・NHKなどの名義変更や解約手続き、不動産があるときは相続登記等の手続きをした後、相続財産を相続人、受遺者へ引き渡します。
・その他相続財産の管理、遺言の執行、相続手続きに必要な一切の行為を行います。
3.準確定申告、相続税の申告
・税理士と一緒に進めていきます。
相続以外の業務について
遺言書の作成、成年後見業務など高齢者支援の業務を全般的に行っています。
司法書士・行政書士の業務について
司法書士・行政書士は、弁護士法72条により裁判手続き・代理交渉・争訟性のある業務(認定司法書士については簡易裁判所での少額訴訟等を除く)は受任できません。争訟関係に発展またはその恐れがあると判断した場合、依頼人様の承諾を得て、争訟関係については弁護士に対応を依頼する場合があります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
相続手続きの手順
1.ご相談
①相続人、相続財産の大まかな聞き取り
※『相続手続きヒアリングシート』に記入
2.ご説明
①相続手続き内容・手順の説明
※『遺言執行、相続手続きについて』
②相続財産の説明
※『財産目録』
③報酬額、その他必要経費の説明
※『相続手続き・遺言執行費用について』
3.お見積り
①お見積金額(概算)の提示
※総額と着手金の内訳提示
4.ご契約
①必要書類に署名・捺印にご署名・捺印
・『相続事務委任契約書』
・相続手続き全般の『委任状』
・『不動産評価証明書・名寄帳委任状』
5.業務開始
①関係書類等のお預かり
□銀行の『通帳』
□『保険証書』、『有価証券』等
□証券会社発行の『取引残高報告書』
□不動産の『登記識別情報情報(登記済証)』
□全相続人の『印鑑証明書』
□被相続人の印鑑
②『預かり証』の発行
6.相続人の調査
①戸籍収集
②『相続関係図』の作成
7.相続財産の調査
①銀行
・通帳記入、または残高証明書の発行手続き
②証券会社
・取引残高証明書の発行手続き
③『財産目録』の作成
8.遺産分割協議
①遺産分割協議
□相続人全員で遺産分割協議を行う。
※遺言書によりすべての相続財産の帰属が指定されている場合は不要。
②『遺産分割協議書』の作成
□全相続人が署名・捺印する。
※全相続人分の部数を作成する。
9.相続手続き
①名義変更・解約手続き
・銀行、証券会社
・自動車
・電気、ガス、水道、電話、NHK
・クレジットカード
②保険手続
・死亡保険金の請求
・損害保険の解約
③不動産の相続登記
④相続財産の引渡し
・相続人、受遺者
10.委任事務完了
①委任事務完了報告
※『委任事務完了報告書』
11.報酬のお支払
①『ご請求書』の送付
□報酬残金・その他実費のお支払い
②『領収書』の送付
③お預かり書類の返却
⇒業務完了
相続手続き
相続手続きについては、下記フォームからお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
〒467-0064
名古屋市瑞穂区弥富通5-6-8
TEL 052-217-8362
FAX 052-308-6557
Mail hp@maruta-shoshi.jp
司法書士 丸田尊峰