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成年後見人の役割-身上監護名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 成年後見制度について 2014.1.23 

成年後見人の役割-身上監護

成年後見人ができないこと

①医療行為に関する同意権
手術の同意書へのサインは、本人の同意なくして行うことはできません。

②居所指定権
いくら本人のためになると考えても、病院や施設への入所を強制することはできません。

③身分行為の合意及び合意の代理
婚姻・離婚・認知・養子縁組などに成年後見人の同意は必要ありません。なお、婚姻・離婚訴訟に関しては、成年後見人は法定代理人として訴訟行為を行うことができます。

④身元引き受け・身元保証
老人ホームなどの施設に入居、または病院に入院する際、施設側から費用の支払いや緊急連絡、死亡した際の遺体の引き取りのため、身元引受人・身元保証人の就任を求められることがありますが、成年後見人が私費で賠償を保証することは、その職務の範囲外です。

⑤法律行為に含まれない事実行為
買い物への動向や掃除・洗濯等の家事労働、外出の付き添い、送迎、荷物運びなどは、後見人の業務としての「身上監護」には含まれません。


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