成年後見制度について名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所
category : 成年後見制度について 2014.1.13
●家族は、法定代理人ではないので、認知症の親の預金通帳を引き出すことはできません。
●認知症などで、ひとりでは意思決定ができない人を、家庭裁判所から付与された同意・代理権を行使して医療・介護などの身上監護および預貯金の管理や収入支出などの財産管理について、法的なサポートをするのが後見人です。
●後見人は、行った事務内容について家庭裁判所に報告する義務があります。
●もしもの時に備えて、成年後見制度を利用していれば、判断能力が不十分になった人が行ってしまった契約を、はじめからなかったことにすることができます。
●自分が認知症になってからでは、自分の意思でこの制度を利用することはできません。
●自分の判断能力がしっかりしている今のうちから、成年後見制度について考えてみましょう。
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