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『訪問販売お断りステッカー』は訪問販売拒否の意思表示として有効か?無効か?名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 権利擁護 2013.8.10 

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消費者庁の見解

平成21年12月10日、改正特定商品取引法において、『訪問販売お断り』といったシールは訪問販売拒否の意思表示として無効との判断をしています。

理由

「訪問販売お断り」と記載された張り紙・シール等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、特定商取引法においては、「契約を締結しない旨の意思の表示」には当たらないとのことです。

消費者庁取引・物価対策課「改正正特定商取引法における再勧誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について」  

ただし

上記見解の中で、条例によって『訪問販売お断り』シール無視して消費者を勧誘する行為につき、不当な取引として指導や勧告、公表の対象とする取組は、地域の消費者トラブルを防ぐための有効な手段との認識を示しています。

実際、大阪府は条例によって、「訪問販売お断り」と明示したステッカーなどを貼ってある場合は、「拒絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています。(大阪府消費者保護条例第16条、規則第5条)。

大阪府消費生活センター「「訪問販売お断り」ステッカーについて」  

法と道徳教育

高齢者に対するオレオレ詐欺や悪徳商法・次々販売など詐欺事件も後を絶ちません。

経済不況がこうさせているのか?教育が悪いのか?法律が実体社会に適合していないのか?

個人主義により、自分さえ良ければ他人などどうなってもよい、という人間が増えているように思われてなりません。

判断能力の衰えている高齢者からお金をだまし取ろうとしている人間が増えてます。その手法もどんどん巧妙化してきています。

しかし、現代の日本は人間関係が希薄化しています。家族関係も同様です。

そんな誰にも助けてもらえない環境の中で高齢者は日々騙され続けているのです。

騙されていることにすら気づかない高齢者もいっぱいいます。

騙された自分が悪いと抵抗する気力もなく、若いころに一所懸命に働いて得た財産を失い、その陰で人をだまして得たお金で喜ぶ人間が多く存在するという現実。

判断能力の衰えている高齢者を守るためにはどうしたらよいのでしょうか?

教育再生実行会議は、「道徳教材を充実させ、道徳を教科に格上げし、いじめの定義や相談体制を定めた基本法を制定する。」旨の提言を安倍首相にするそうです。

今月の21日に施行された改正特定商取引法により、「訪問買取(通称「押し買い」。自宅に押しかけ、強引な交渉で貴金属などを安く買い取り、高値で転売する商法のこと)」がクーリングオフの対象取引となりました。 名古屋市においても、「名古屋市消費生活条例」の改正によって、消費者被害を防ぐ対策を検討していただきたいと思っています。

余談ですが

ネットで訪問販売の撃退法についての質問がたくさんありましたが、その中で一番ユニークで、効果がありそうな解決策に、

「インターホンで中国語で答えることです」というのがありました(・ω・)/

 

その後

名古屋で消費者被害の案件に多くかかわっておられる弁護士の先生から「消費者被害」についての現状と対策のお話をしていただいたとき、その最後に要望として、「弁護士会の方から働きかけをしてください」と要望したところ、「部会の方で検討させていただきます。」と快いお返事をいただきました。

昨今の悪徳商法の手口は巧妙化しており、いくら消費者側が注意しても防げないと思います。

 

「訪問販売お断り」ステッカーが、拒絶の意思表示として認められ、無理矢理契約させられた場合でも、消費者契約法などにより取り消しができるようになれば、消費者被害の対策として有効な一手となるのではないかと思っています。

 


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