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成年後見人に選ばれる人名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 成年後見制度について 2014.2.21 

成年後見人に選ばれる人

家庭裁判所は、本人の一切の事情を考慮し、本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。

●親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)・・・48.5%

・日常、家族や親族が本人の財産管理や身上監護をしている場合に、今後も同じように生活することを本人と親族が希望している場合、現在管理を行っている人が選任されるケースが一般的。

・親族が後見人をする長所としては、無償で引き受けている場合が多いこと、きめ細かい身上監護ができるなどの点があげられる。しかし、その反面、本人の財産を子である後見人が浪費するなどの不正行為や権利侵害も多い。

●第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等)・・・51.5%

制度開始以来,初めて親族が成年後見人等に選任されたものを上回った。

・不動産の売却、賃貸不動産の管理、多数の有価証券の管理、遺産分割、負債がある場合など、後見事務の内容が高度の専門知識を必要とする場合。

・本人の財産管理や身上監護について親族間に対立があり、第三者が後見人に就任した方が親族間の対立から本人を保護できると判断できる場合。

・親族が遠方に居住しているため、後見事務を行うことが事実上困難である場合。

・第三者が選任される割合が高くなってきているが、成年後見の申立件数が激増し、専門職後見人の絶対数が不足してきているので、成年後見に対する適正な知識や高度な倫理規範を備えた市民後見人等の人材を育成していく必要がある。

 


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