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補助の適用事例名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 成年後見制度について 2014.1.29 

補助の適用事例

取消権を行使すると、詐欺や強迫を受けた場合でなくても、日常生活に関することを除き、本人が行った法律行為の効果を、初めからなかったことにすることができます。取消権は本人も行使することができます。

取り消しができる期間は、クーリングオフのような契約書面を受領した日から8日以内などと短期間ではなく、追認をすることができるとき(本人の判断能力が回復し、自分のした行為を認識して、取り消さないという意思表示ができるようになったとき)から5年間、行為の時から20年間と長期間にわたります。

 


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