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法定後見制度の3類型名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 成年後見制度について 2014.1.25 

法定後見制度の3類型

具体例

後見:認知症の症状が重く、日常生活以外の財産行為全般を代わりにやってくれる人がほしい。

保佐:もの忘れをすることが多くなり、重要な財産行為を一緒に判断してくれる人がほしい。

補助:判断能力が衰えてきたので、重要な財産行為の一部についての相談相手がほしい。

申立類型の選択

後見開始等の審判を申し立てるにあたり、本人の判断能力の程度により、3類型のいずれかから選択しなければなりません。判断に迷う場合は、まず医師に診断書を作成してもらい、診断書の項目3「判断能力についての意見」の記載内容を参考にします。

□自己の財産を管理・処分することはできない⇒後見

ガイドライン:日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある。

□自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である⇒保佐

ガイドライン:日常の買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできない。

□自己の財産を管理・処分するには、援助が必要である⇒補助

ガイドライン:重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)について、は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危ぐがある(本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい)

家庭裁判所が行う調査・審問・鑑定等の結果次第では、申立類型を変更する必要があります。

 


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