成年後見の終了名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所
category : 成年後見制度について 2014.2.17
●成年後見人を辞任することはできますが、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、正当な理由がある場合に限ります。
【課題】
●本人の死亡により成年後見人の権限は消滅するが、本人に親族がいない場合には、医療費の支払いや葬儀など、様々な事務処理が残される。
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