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後見申立て後の調査・審問・鑑定・審判名古屋市瑞穂区 | 相続登記・相続手続 成年後見 遺言書 | 丸田司法書士事務所

category : 成年後見制度について 2014.2.12 

後見申立て後の調査・審問・鑑定・審判

【調査・審問】

①申立人に対する調査・審問

②本人に対する調査・審問

③後見人等候補者に対する調査・審問

ア)本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況

イ)本人の家族状況(財産争いの可能性がある場合は、親族は選任されず、専門家等が選任される可能性が高くなる)

ウ)後見人等候補者の職業及び経歴並びに本人との利害関係の有無(後見人候補者が多大な債務を負っている場合や後見人候補者と本人が債権債務関係にある場合などは選任されません)

エ)後見人等候補者について欠格事由の存否

オ)本人の意見

カ)その他一切の事情(後見人等候補者の心身の状態及び財産の状況、後見人等候補者の意見)

④親族に対する調査

【精神鑑定】

①鑑定の必要性・・・明らかに成年後見、補助に該当すると判断された場合は、省略されます。

②鑑定にかかる費用・・・5~10万円程度の費用がかかることが多く、5万円以下が約63.3%。

③鑑定を行う者

【審判】

後見、保佐、補助のどの類型に該当するかは、家庭裁判所が判断することなので、必ずしも診断書の内容に拘束されるわけではない。

審判がなされると、申立人、本人及び後見人等に対して、審判書謄本が送達され、即時抗告がなされないまま2週間が経過すると後見等開始の審判が確定します。


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